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医療費通知
医療費通知(医療費のお知らせ)
保険医療機関等などからの請求内容をご確認いただくとともに、健康や医療に対するご理解をいただくため、目黒区国民健康保険加入者が令和4年11月から令和5年10月に受診した「医療機関等」「10割の医療費」「一部負担金等」「受診日数」などを令和6年2月上旬、世帯主あてにお知らせします。この他の医療費通知の交付を希望する場合は、お問い合わせください。差額ベッド代などの保険給付対象外のものは、通知する内容に含まれません。
なお、送付を希望されない場合は、お申し出ください。
医療費通知を活用した医療費控除申告に係る留意点について
医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)。
「一部負担金等」欄には、自己負担相当額が記載されますが、「一部負担金等」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。このような場合には、「一部負担金等」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。(目黒税務署03-3711-6251)
ジェネリック医薬品利用差額通知書
対象の月に処方されたお薬をジェネリック医薬品へ変更した場合に、軽減できるお薬代の目安を記載しているお知らせです。変更してもお薬代があまり軽減されない方、ジェネリック医薬品が存在しないお薬を服用している方、対象となるお薬をお使いになっていない場合などには、お送りしていません。
ジェネリック医薬品とは
先発医薬品の特許が切れた後に、同等の成分、同等の効能・効果を持つ後発医薬品のことです。一般的にジェネリック医薬品は研究開発費用が抑えられている分、先発医薬品に比べ価格が安くなります。ジェネリック医薬品の利用について詳しくは、かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師にご相談ください。
かしこく使おうジェネリック医薬品(東京23区国保連携事業)
お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339