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平成30年度からの国民健康保険制度
国民皆保険制度を将来にわたって維持していくために、平成30年度に制度創設以来といわれる国民健康保険制度の大きな改正が行われました。
制度改正後は、国民健康保険の財政運営は都道府県単位となり、都と区が協力して運営しています。
制度の概要については、下記のリンクからご覧ください。
制度改正による変更点
- 被保険者証等の様式が変わりました
被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証などの様式に、「東京都」が表記されています。 - 国保の資格取得・喪失は都道府県単位になりました
同一都道府県内で住所異動をした際は、国保の資格は変わりません。ただし、国保資格の適用は改正前と同じく区市町村単位となっています。そのため、適用開始・終了の手続きが必要ですので、転居の際は必ず転入・転出手続きを行ってください。 - 高額療養費の多数回該当の回数が都道府県単位で通算されます
同一都道府県で住所異動をした場合、国保の資格が変わらないため、該当回数が通算されます。
国保の届出などの窓口は変わりません
保険料の賦課や徴収、保険給付の申請、各種届出の受付はこれまでどおり目黒区が行います。
お問い合わせ
電話:03-5722-9809
ファクス:03-5722-9339