更新日:2022年2月14日
死亡により、その人の権利や義務が消滅すると同時に、相続の開始、婚姻の解消等、法律上大きな影響が発生します。
海外で亡くなられたかたは添付書類や届出期間が異なりますので、別途お問い合わせください。
届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した場所の区市町村の戸籍係
届出人
死亡者の親族等(親族以外の場合はお問い合わせください。)
注意
届書には届出人である親族等の署名が必要です。
記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいません。
お持ちいただくもの
- 死亡届:1通(死亡診断書と一体になっています。)原本をご提出ください。
注意
- 死亡届の用紙は、医師が死亡診断書を記入したものを病院で受け取ることができます。
- 届出後に火葬許可証を発行しますので、事前に火葬場を確認してきてください。
- 国内で火葬が済んでいる場合は、死亡の届出が済んでいますので死亡届の提出は不要です。
- 届書を記入する際は黒のインクを使ってください。(鉛筆や消せるボールペンは不可)
お知らせ
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
受付窓口
戸籍の届出は、平日の開庁時間のほか、土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。
平日の窓口(開庁時間)
戸籍住民課戸籍届出係(総合庁舎1階)
受付時間は午前8時30分から午後5時までとなります。
土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間の窓口(開庁時間外)
上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)しています。
受領(お預かり)した届書は後日戸籍届出係で審査をして、書類に不備がなければ正式に受理することになります。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)
書類に不備があった場合は、電話などにより連絡をし、不備の内容によっては戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
お願い
バレンタインデー、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は婚姻届出に来庁されるかたがとても多く、戸籍住民課の窓口は大変混み合います。
また、大型連休明けについても、大変混み合います。
待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
関連するページ
戸籍住民課窓口の現在の待ち人数を確認できます。
平成19年6月30日から、戸籍事務をコンピューター化しました。
