更新日:2021年10月18日
介護給付費・訓練等給付費は、国保連合会を通じて支払われます。(介護給付費・訓練等給付費の請求手順等は国保連合会のサイトをご確認ください)
利用者との契約に係る様式
利用者と契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、支給決定が更新されたとき又は契約支給量を変更したときは、契約内容報告書により、その契約内容を速やかに報告してください。(短期入所を除く)
磁気媒体請求に係る様式
磁気媒体請求
障害福祉サービス事業所等から国保連合会への自立支援給付費等の請求については、インターネットによる電子請求が原則となっています。
しかし、パソコンの故障等のやむを得ない事情により、請求受付日までに電子請求できず、磁気媒体で国保連合会へ提出する際には「磁気媒体請求申出書」を、事業所が所在する区市町村へ提出していただく必要があります。
この方法で請求を行なう場合には、必ず国保連合会へ事前に連絡をしてください。
磁気媒体請求申出書の流れ
- 事業所は、「磁気媒体請求申出書」を事業所所在地の区市町村へ提出
- 区市町村は、提出された「磁気媒体請求申出書」(写)を国保連合会へ提出
- 事業所は、磁気媒体を国保連合会へ提出
過誤調整に係る様式
過誤調整
過誤調整は、既に支払い確定済みの介護給付費・訓練等給付費等に誤りが判明したときに、区へ過誤申立てを行い、正しい請求情報を再度国保連合会へ送信することにより、給付額を正しい内容に是正する処理です。
過誤調整の手順
下記の「障害福祉サービス及び障害児給付費の過誤の手引き」を参考に過誤調整を行ってください。
また、過誤申立書を記入する場合は「(記入例)過誤申立書」を参考にしてください。
過誤申立書は必ず20日(20日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前の平日)までに目黒区役所に郵送、もしくは窓口にご提出ください。
障害福祉サービス及び障害児給付費の過誤調整の手引き(PDF:536KB)
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お問合せ
このページは、障害施策推進課 障害福祉給付係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9254
ファックス 03-5722-6849
