更新日:2021年12月6日

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高額障害福祉サービス等給付費等の申請

目黒区にお住まいの方の高額障害福祉サービス費等給付費等の申請は、該当する方に申請書等を郵送し、給付の勧奨を行っています。申請書等が必要な方は、こちらの申請書をダウンロードしてご使用ください。

高額障害福祉サービス等給付費の請求に必要なもの

高額障害福祉サービス等給付費は、世帯での障害福祉サービス(障害児含む)等の自己負担額(介護保険の自己負担額も含む。)の合計が、基準額(課税世帯で37,200円、非課税世帯は0円、障害児世帯は所得に応じて特例あり)を超える場合に、申請により基準額を超える部分について給付を受けられる制度です。

合算の対象となる費用

合算の対象となる費用は、以下のとおりです。

  1. 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費)
  2. 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く)
  3. 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
  4. 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
  5. 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額

申請方法及び提出物

次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。

  1. 申請書(障害者サービス費・障害児通所サービス費各1枚)
  2. マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し)
  3. 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出)

高額障害福祉等給付費の申請の方は、こちらからダウンロードしてください。

新高額障害福祉サービス等給付費の申請に必要なもの

新高額障害福祉サービス等給付費は、非課税または生活保護受給中の高齢障害者が65歳に到達した後に障害福祉サービスと同等の介護保険サービスを利用することになった場合に生じる介護保険制度の利用者負担額(費用の1割)を軽減するため、以下の条件のすべてに該当する方に、申請により給付されます。

対象となる方

対象となる方は、以下のすべての条件に該当する方になります。

  1. 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。
  2. 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。
  3. 65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同様であること。
  4. 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。
  5. 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

申請方法及び提出物

次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。

  1. 申請書
  2. マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し)
  3. 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出)

なお、生活保護を受給されている方は、同時に介護扶助を受給することで自己負担額が発生しませんが、制度間(生活保護制度と障害福祉制度)での調整のため、代理受領に係る委任状を提出していただく必要があります。詳細は担当のケースワーカーにお問い合わせください。

新高額障害福祉サービス費の申請の方は、こちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ

障害施策推進課 障害福祉給付係