出生届

更新日:2022年2月14日

子どもが産まれたら、出生届を戸籍住民課へ提出してください。その際には母子健康手帳をご持参ください。また、「母と子の保健バッグ」の中の出生通知票を管轄の保健予防課又は碑文谷保健センターにお送りください。
海外でご出産されたかたは添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。

届出期間

生まれた日から14日以内

届出先

本籍地、所在地または生まれた場所の区市町村の戸籍係

届出人

生まれた子の父または母(父母が婚姻中でない場合には母)

注意

記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、父母以外の方が届書を持参する場合も、届書には届出人である父か母の署名が必要です。

お持ちいただくもの

  1. 出生届:1通(出生証明書と一体になっています。)原本をご提出ください。
  2. 母子健康手帳(出生届出済証明をするためです。後日お持ちいただいても構いません。)

注意

  • 出生届の用紙は出産後、医師又は助産師が出生証明書を記入したものを受け取ることができます。もし、病院から届出用紙をもらうよう依頼された場合は総合庁舎でお受け取りください。
  • 里帰り中などで母子健康手帳を持参することが難しい場合は、後日お持ちいただければ出生届出済証明をすることができます。(特に期間の定めはありません。ただし、目黒区に届出をしたかたに限ります。)
  • 名前は常用漢字・人名漢字・片仮名・平仮名を使用してください。
  • 届書を記入する際は黒インクを使ってください。(鉛筆や消せるボールペンは不可。)

お知らせ

令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

受付窓口

戸籍の届出は、平日の開庁時間のほか、土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。

平日の窓口(開庁時間)

戸籍住民課戸籍届出係(総合庁舎1階)
受付時間は午前8時30分から午後5時までとなります。

土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間の窓口(開庁時間外)

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)しています。
受領(お預かり)した届書は、後日戸籍届出係で審査をして、書類に不備がなければ正式に受理することになります。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)
書類に不備があった場合は、電話などにより連絡をし、不備の内容によっては戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。

生まれた子の名前について使える漢字かどうか調べたい方は法務省ホームページから検索することができます。

出生届でお困りのかたへ

  • 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について、母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子の出生届を出すことができる場合があります。(詳細は法務省のホームページを参照ください。)
  • 無戸籍でお困りのかたは全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口で、無戸籍解消のための相談を受け付けています。(詳細は法務省のホームページを参照ください。)

お願い

バレンタインデー、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は婚姻届出に来庁されるかたがとても多く、戸籍住民課の窓口は大変混み合います。
また、大型連休明けについても、大変混み合います。
待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

関連するページ

戸籍住民課窓口の現在の待ち人数を確認できます。

平成19年6月30日から、戸籍事務をコンピューター化しました。

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