更新日:2020年4月1日
高齢受給者証の対象者
70歳から74歳までのかたには「国民健康保険被保険者証」とは別に、一部負担金割合を表示した「高齢受給者証」を交付します。(詳細は「一部負担金割合の判定について」を参照)
受診するとき
医療機関の窓口では、必ず国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の両方を提示してください。マル障やマル都などの医療費助成の医療証をお持ちのかたは、その医療証を併せて提示してください。自己負担額は、その医療証に定められた割合になります。
利用開始時期
高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれのかたは誕生月)からご利用いただけます。該当されるかたには利用開始となる月の前月末までに郵送します。毎年8月1日に更新しますので、7月中に新しい高齢受給者証を郵送します。なお、75歳になると、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
一部負担金割合の判定について
一部負担金割合は、毎年8月に70歳から74歳までの国保加入者の前年の所得に応じて判定しますが、同一世帯のかたが、後期高齢者医療制度に移行したとき、又は、所得の修正申告や世帯の変更があったときは、その都度判定します。
判定基準(世帯ごとに判定) |
一部負担金割合 |
---|---|
次のいずれかに該当する世帯 |
2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
注1
住民税課税所得とは、年収から必要経費や各種控除を差し引いた金額です。
ただし、令和元年12月31日時点(7月までの間は平成30年12月31日時点)に世帯主で、かつ同一世帯に所得額が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は以下の額が控除されます。
16歳未満の国保加入者1人につき、33万円
16歳以上19歳未満の国保加入者1人につき、12万円
注2
算定基礎額とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した金額です。
収入による再判定
住民税課税所得での判定で3割負担となったかたでも、下表の「収入による再判定」の基準に該当する場合は、申請により一部負担金割合が2割に変更になります。該当する場合は申請をしてください。一部負担金割合の変更は申請の翌月からとなります。
70歳から74歳までの国保加入者の人数 |
対象者全員の収入額合計 |
一部負担金割合 |
---|---|---|
1人(注3) |
383万円未満 | 2割 |
2人以上 | 520万円未満 | 2割 |
注3
ただし、383万円以上でも、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度の被保険者になったかたがいる場合には、そのかたの収入を含めて、2人以上の場合として判定できます。
注4
ここでいる収入額とは、所得税や住民税の申告をする際に所得を算出するための「必要経費」を差し引く前の額です。
