更新日:2023年9月12日

ページID:3174

ここから本文です。

食品衛生法違反者の公表

目黒区では従来から、一定規模以上の食中毒患者が発生した場合などに、食品衛生上の危害防止の観点から、東京都を通じ緊急発表として報道機関への情報提供を行ってきました。

平成14年に公布された「食品衛生法の一部を改正する法律」において、法または法に基づく処分に違反した者の名称等の公表制度が設けられ、これまでの緊急発表の対象とならなかった小規模な食中毒事件や法違反についても、不利益処分等を受けた者の名称等を公表するよう努める事とされました。

このため目黒区では、従来の緊急発表に加え、食品衛生法に違反して不利益処分等を受けた者の公表について、平成15年からホームページ等により公表を行っています。

公表の対象

食品衛生法に違反し、不利益処分又は書面による行政指導を受けた者

公表期間

不利益処分を行った日から原則7日間(但し処分期間が7日間を超える場合はその期間)又は書面による行政指導を行った日から違反状態が改善されるまでの期間

公表内容

施設等に対する不利益処分等

不利益処分等の対象となった営業者の氏名、施設の名称及び所在地、不利益処分等の理由及び内容等

違反食品等に対する不利益処分等

不利益処分等の対象となった違反食品等の名称、商品名、製造者又は加工者の氏名、製造所又は加工所の所在地、違反理由、措置状況等

公表の方法

  • 目黒区ホームページへの掲載
  • 目黒区保健所(目黒区総合庁舎3階)掲示板への掲示

食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定により、目黒区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導をおこなった件について、公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として7日経過後削除しております。

食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

目黒区における飲食店営業施設等及び違反食品等に対する不利益処分等

目黒区における飲食店営業施設等及び違反食品等に対する不利益処分等がある場合は、次の「新着情報」に掲載されます。

新着情報

ここに掲載されていない場合は、目黒区において飲食店営業施設等及び違反食品等に対する不利益処分等はありません。

関連するページ

都内における「食品衛生法違反者等の公表」

東京都保健医療局のホームページに移動します。

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生係

ファクス:03-5722-9508