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マイナポイントの誤紐付け事案の発生について(令和5年6月6日)
事案概要
マイナポイント付与の区の支援窓口において、全国で発生している事例と同様、ログアウトをせずに次の手続きに入ったケースが1件確認されました。
なお、支援を受けて当該の操作を行った区民(以下、A氏)に誤紐ひも付けされた決済サービスは、取消手続きをしたため、マイナポイントは付与されておりません。
経過
令和5年5月30日および6月2日にA氏から、マイナポイントが誤紐付けされた原因について問い合わせがあり、区で記録を調べた結果、全国的に発生している事案と同一であると確認しました。
事案の詳細は次のとおりです。
令和4年7月5日
A氏が支援窓口でマイナポータルサイトから公金受取口座を登録。続けてマイナポイント申し込みサイトでマイナポイントの申請状況を確認したが、マイナポイントの申請はしなかった。
支援窓口では、マイナポイント申し込みサイトをログアウトせずに、別人のマイナポイントの申請を開始したため、A氏に別人の決済サービスが紐付けされてしまった。
令和4年9月1日
A氏が支援窓口でマイナポイント申請しようとしたが、別人の決済サービスが既に紐付けされていた。これを受け、支援窓口において、紐付けされていた別人の決済サービスを削除。
区は国のマイナンバーコールセンターおよび自治体向け窓口に問い合わせをしたが、原因や詳細について明確な回答がなかった。
令和4年11月1日
支援窓口でA氏がマイナポイントを再度申請し、正しくマイナポイントが付与された。
原因
支援窓口において、A氏の手続き終了後、ログアウトせずに、次の方のマイナポイントの手続き
をしたことが原因と考えられる。
再発防止策
- 令和5年5月23日付、国から「自治体手続支援において公金受取口座の登録を行う手順の徹底等について」通知があったので、職員に注意喚起するとともに、端末に注意喚起のシールを貼付。
- あらためて、今回のことを受けて、支援窓口の職員にログアウトを徹底し、手続き完了後、再度、ご本人と口座番号の登録、健康保険証の連携、マイナポイントの付与について確認をすることを指示。
- 現在は、国において、ログイン時、完了前にマイナンバーカードで確認するシステムに変更済み。
本件に関するお問い合わせ先
区民生活部戸籍住民課
電話:03-5722-9349
お問い合わせ
電話:03-5722-9621
ファクス:03-5722-8674