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更新日:2023年8月4日

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介護保険料の遡及賦課における取り扱いの変更について(令和5年8月4日)

目黒区報道発表資料です

介護保険料の賦課決定について、一部の自治体において遡及賦課誤りが散見されていたため、目黒区においても確認作業を行ったところ、システム上の設定に誤りがあり、一部の被保険者に対して過大な保険料を賦課していることが判明いたしました。対象となる皆さまへ深くおわび申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

経緯

介護保険料は、修正申告等で過年度分合計所得に変更が生じた際は、遡及して賦課変更を行っております。遡及できる期間は、平成27年4月の介護保険法改正により、「賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日まで」とされております。
当該年度における「最初の保険料の納期」は、介護保険料の徴収方法(普通徴収・特別徴収)により異なり、特別徴収は普通徴収よりも早く「最初の保険料の納期」が到来します。本件について、特別徴収にもかかわらず、普通徴収と同様の遡及可能期間が設定されていることが判明し、過大に保険料を賦課している事例を確認いたしました。

対象者

14名

対象金額

563,600円

本区における対応

保険料を過大に徴収した被保険者の方には、おわびの文書をお送りし、返還手続きを進めてまいります。

再発防止策

法改正等が実施される際には、システム提供事業者との更なる情報共有に努めるとともに、業務手順の確認を徹底いたします。

本件に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護保険資格・保険料係
電話:03-5722-9845

お問い合わせ

広報課

ファクス:03-5722-8674

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