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新型コロナウイルスワクチンの誤接種について(令和5年7月13日)
区内医療機関において、冷蔵(2度から8度)保管可能期間を過ぎた新型コロナウイルスワクチンを誤って接種していたことが判明しました。対象の方へは、7月12日に医療機関から電話連絡しています。
発生状況
- ワクチンの種類
小児用ファイザー社製ワクチン(5歳から11歳用) - 誤接種した期間
令和4年6月から令和5年5月までのうち5日間 - 誤接種した人数
33人(延べ39人)
判明の経緯および原因
7月11日に、区内医療機関から「冷蔵保管可能期間を過ぎた小児用ファイザー社製ワクチン(5歳から11歳用)を誤って接種していた」との報告がありました。
当該ワクチンの冷蔵保管可能期間は10週間となっております。一方で、超低温冷凍庫(マイナス90度からマイナス60度)で保管されている場合の有効期限については、薬事上の手続きを経て、これまでに複数回にわたり期限の延長が行われました。このような状況において、当該医療機関では、冷蔵保管のワクチンについても「超低温冷凍庫と同じ有効期限までは使用できる」と誤認していたことが原因です。
被接種者(保護者)への対応
7月12日に、当該医療機関から全ての対象者に電話連絡を行い、誤接種の経過説明と健康被害について確認を行いました。現時点で、体調変化などの申し出はございません。
再発防止に向けての対応
当該医療機関においては、ワクチンの使用期限(超低温冷凍庫での保管期限と冷蔵保管可能期間のうち短いほう)の確認をワクチン受け取り時と接種当日の2回、ダブルチェック体制で実施いたします。
区においては、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施している全ての区内医療機関に対して、ワクチン管理や有効期限確認についての注意喚起を実施してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
新型コロナ予防接種課 新型コロナ予防接種係
電話:03-5722-7046
お問い合わせ
電話:03-5722-9621
ファクス:03-5722-8674