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食品衛生法違反者を公表します
食品衛生法第69条の規定により、目黒区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分を行った件について、下記のとおり公表します。公表期間は、公表した日を含めて7日間とします。
| 公表年月日 |
令和7年12月8日 |
|---|---|
| 営業者氏名及び 主たる事務所の所在地 |
株式会社MUGEN 代表取締役 内山 正宏 東京都目黒区上目黒三丁目9番5号 法人番号 1013201016928 |
| 施設の名称及び 所在地 |
鮨 おにかい+1 東京都目黒区上目黒三丁目9番5号 プラージュメグロ3F |
| 営業の種別 | 飲食店営業 |
| 適用条項 | 食品衛生法第6条第3号違反により、食品衛生法第55条第1項を適用(食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合に該当するので、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法を適用) |
| 不利益処分等を 行った理由 |
食中毒の発生 |
| 不利益処分等の内容 |
営業停止命令 令和7年12月8日の1日間について、冷凍品(マイナス20度で24時間以上)を除く生食用鮮魚介類の調理、提供の一部停止 |
| 備考 |
患者数 1人 |
食品衛生法第69条の規定について
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)