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食品衛生法違反者を公表します
食品衛生法第69条の規定により、目黒区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分を行った件について、下記のとおり公表します。公表期間は、公表した日を含めて7日間とします。
| 公表年月日 |
令和8年2月25日 |
|---|---|
| 営業者氏名及び 主たる事務所の所在地 |
株式会社第一川崎屋 代表取締役 宇津木 均 東京都新宿区西新宿一丁目2番8号 法人番号 6011101012695 |
| 施設の名称及び 所在地 |
桃太郎寿司駒沢店 東京都目黒区八雲四丁目11番16号 |
| 営業の種別 | 飲食店営業 |
| 適用条項 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第3号違反により、同法第60条第1項を適用 |
| 不利益処分等を 行った理由 |
食中毒の発生 |
| 不利益処分等の内容 |
営業停止命令 令和8年2月25日から令和8年2月27日までの3日間 |
| 備考 |
患者数 20人 当該施設は令和8年2月17日から営業を自粛しています。 |
食品衛生法第69条の規定について
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)